在外選挙

令和6年10月10日

在外選挙人名簿への登録

海外からの投票には、在外選挙人名簿登録が必要です。
在外選挙人証の申請から交付まで、以前は2,3ヶ月を要しておりましたが、同期間短縮の取り組みが始まり、大幅にその期間は短縮されております。しかしながら、ある程度の時間を要しますので、手続きはお早めに。


従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらを御参照ください。

なお、市区町村に転出届を提出してすでに住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます(在ノルウェー日本国大使館での登録申請手続きについてはこちらを御参照ください)。

令和6年7月19日から公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取り組みが始まっています。従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。これが、令和6年7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館に直接データを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。この取り組みにより、在外投票の際に必要な在外選挙人証の新制から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。

投票方法

在外公館投票

在外公館投票は,在外選挙人証をお持ちの方が,大使館・総領事館において投票する方法です。
在外選挙人証をお持ちであれば,在外選挙を実施しているどの大使館・総領事館でも投票することができます。
投票日時:公示日の翌日から国内投票日の6日前頃まで 09:30~17:00
(当館の場合,最終日は8日前ですが,公館によって異なりますので,必ず事前に御確認ください。)
投票場所:海外の日本大使館,総領事館など
(治安などの理由から,実施しない大使館などがありますので,事前に御確認ください。)
持参書類:在外選挙人証,旅券などの身分証明書
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郵便投票

郵便等投票とは,在外選挙人証をお持ちの方が,郵便や国際宅配便を使って,直接,日本国内の選挙管理委員会(選管)に投票用紙を送付する投票方法です。
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日本国内における投票

選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は,「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
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