在留届

令和2年10月16日

在留届とは

在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを届け出ていただくためのもので、旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館/総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務づけられています。「在留届」は以下のことに役立っています。
なお、「在留届」は、プライバシー保護のため、厳重に管理されています。
  • 事件、事故が発生して、大使館から在留邦人の皆様に緊急連絡を行う必要が生じた場合など、大使館では「在留届」を基に皆様の居住地や連絡先に安否確認や援護等を行います。
  • 海外で投票するためには在外選挙人名簿への登録の申請をする必要がありますが、3か月以上滞在していることを確認する際に、「在留届」は重要な資料となります。

在留届の提出方法

在留届の提出方法には、2通りの方法があります。
 
  • インターネットから在留届電子届出システムを利用して提出する場合
インターネットから在留届の提出、帰国・転出及び住所変更の届出等ができます。なお、このシステムでの帰国・転出及び住所変更の届出は、在留電子届出システムで在留届を提出された方のみができます。
在留届電子提出システム(ORRネット) 
 
  • 在留届の用紙を入手し、窓口、郵便で提出する場合
在留届」の提出は大使館に直接お持ちになるか、郵送での御提出も受け付けています。なお、郵送される場合は、旅券の身分事項(氏名、本籍地等)が記載されているページのコピー1部を添付願います。

帰国・転出、住所変更等の場合

帰国、他国への転出、又は転居等により提出済の在留届の記載事項に変更が生じた場合は、在留届を提出した大使館/総領事館へ必ず御連絡下さい。
在ノルウェー日本国大使館への届出には以下の書式をご利用ください。
変更届      (PDF / Excel
帰国・転出届  (PDF / Excel) 

なお、当館への届出は、郵送、Eメール又は電話での御連絡も受け付けています。

海外在留邦人数