在留届

令和7年12月2日

在留届とは

在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを届け出ていただくためのもので、旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館/総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務づけられています。「在留届」は以下のことに役立っています。
なお、「在留届」は、プライバシー保護のため、厳重に管理されています。
  • 事件、事故が発生して、大使館から在留邦人の皆様に緊急連絡を行う必要が生じた場合など、大使館では「在留届」を基に皆様の居住地や連絡先に安否確認や援護等を行います。
  • 海外で投票するためには在外選挙人名簿への登録の申請をする必要がありますが、3か月以上滞在していることを確認する際に、「在留届」は重要な資料となります。

在留届の提出方法

在留届電子提出システム(ORRネット)を利用すると、オンラインで在留届を提出することができます
オンライン在留届をご提出いただくと、以下の手続きもORRネットでオンライン手続きが可能になりますので、ぜひご利用ください。

  • 住所変更など、在留届の内容に変更があった場合の届出
  • 帰国・転出の届出
  • 旅券・証明書のオンライン申請

オンラインでの在留届のご提出が難しい場合は、当館領事班までご相談ください。

帰国・転出、住所変更等の場合

帰国、他国への転出、または在留届の記載事項に変更が生じた場合は、在留届電子提出システム(ORRネット)を利用し、帰国・転出・変更の届出を行ってください。

オンライン在留届をご利用でない方は、当館領事班までご連絡ください。
 

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