国籍関係の届出について

令和4年4月1日

国籍喪失届

国籍法によれば、自分の意思で外国国籍を取得した場合には、自動的に日本国籍を失うとされています(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。日本の国籍を喪失した日から3か月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。22歳未満であっても、自己の志望により外国の国籍を取得すると日本国籍を喪失しますので、御注意ください。

国籍選択届・国籍離脱届

国籍法の一部改正に伴い、令和4(2022)年4月1日以降、外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。
ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。

重国籍になる例としては、出生時に両親の一方がノルウェー人である場合等があります。

国籍選択は重国籍者の大切な義務です(法務省リーフレット)