運転免許証

令和7年3月21日

短期滞在者の方へ

ノルウェー到着後3か月以内であれば、日本の運転免許証とその翻訳(在ノルウェ-日本国大使館発行の自動車運転免許証抜粋証明)で運転できます。また、国際運転免許証で運転する場合は、日本の運転免許証を携行する必要があります。(ノルウェーの運転免許証に関する規則第8章第2条
 

日本の運転免許証からノルウェーの運転免許証への切替について

ノルウェー国内において日本の運転免許証と翻訳(在ノルウェ-日本国大使館発行の自動車運転免許証抜粋証明)、又は、有効な国際運転免許証と日本の運転免許証で運転できるのは、ノルウェー到着後3か月以内です(ノルウェー運転免許証に関する規則第9章第3条)。長期滞在者の方がノルウェー国内で運転する場合はノルウェーの運転免許証に切り替える必要があります。
詳細はノルウェー運転免許センター(Trafikkstasjon)に御確認ください。
 

申請の条件

申請時に有効な日本の運転免許証を所持されている方で、かつ、ノルウェーの居住者となられてから1年以内の方(ノルウェー運転免許証に関する規則第10章第2条)
(注)
ノルウェーの運転免許証へ切り替える際には,National ID number/Fødselsnummerが必要になります。ノルウェーの滞在許可取得後に税務署で住民登録を行い,National ID number/Fødselsnummerを取得した後でなければノルウェーの運転免許証に切り替える手続きを行うことはできません。
 

ノルウェーの運転免許証の種類・有効期限

日本の運転免許証から切り替えることができるノルウェーの運転免許証は、日本の普通車に相当するClass Bのみとなります。日本の中型免許、大型免許をお持ちの方は、「 日本の中型免許、大型免許証に関する注意事項」を御参照ください。
2012年6月21日に改訂された「ノルウェー運転免許証規則第6章第1条」によれば,ノルウェー運転免許証の有効期限は最長15年となりました。なお,個々のケースにより,有効期限は異なるとのことです。個々の有効期限についてはTrafikkstasjon(電話02030)に直接御照会ください。
 

切替手続きの流れ

1.在ノルウェー日本国大使館に「自動車運転免許証抜粋証明」(ノルウェー語翻訳)を申請

必要書類

所要期間
3日(土、日、祝日等閉館日を除く)

手数料

郵送による申請


2.最寄りのノルウェー運転免許センター(Trafikkstasjon)で免許証切替手続き

詳細はノルウェ-交通局(Statens vegvesen)ホ-ムペ-ジを御参照ください。

切替手続きに必要な基本的書類
  • 有効な日本の運転免許証
  • 大使館発行の自動車運転免許証抜粋証明
    (注)Trafikkstasjonによれば,在ノルウェー日本国大使館が発行したものが望ましく,当館以外の日本国大使館が発行した自動車運転免許証抜粋証明では切替により時間を要する場合もあるとのことですので,御留意ください。
  • 旅券
  • 滞在許可証
  • ノルウェ-滞在開始日を証明する書類

(参考情報)
  • 追加資料の提出が必要となる可能性もありますので、事前に最寄りのTrafikkstasjonに必ず御確認ください。なお、運転免許学科試験、実技試験は免除されています(ノルウェー運転免許証に関する規則第10章第2条)。
  • Statens vegvesenによれば、切替手続き期間中、Trafikkstasjonにおいて仮の運転免許証(Midlertidig Førerbevis。書面で、3か月有効のもの)を発行するので、Midlertidig Førerbevisと写真付きの身分証明書で北欧4か国(ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、フィンランド)において運転ができるとのことです。
  • 切替手続き終了後、Statens vegvesenから御本人にノルウェーの運転免許証の受領について案内があります。


日本の運転免許証の返還

運転免許切替が終了してから一定期間後に、Statens vegvesenから大使館に日本の運転免許証が返還されます。大使館に日本の運転免許証が返還され次第、大使館から御本人に(原則、在留届記載の連絡先)に通知いたします。

(留意事項)
  • 全ての日本の運転免許証がStatens vegvesen から返還される保証はありません。また、Statens vegvesen による日本の運転免許証の未返還、紛失、破損に対して当館では責任を負うことができません。
  • 返還された日本の運転免許証の取り扱い
    ノルウェー当局によれば、運転免許に関する欧州委員会指令(EC Directive on Driving Licenses 91/439/EEC)により、外国で発行された運転免許証からノルウェー運転免許証に切り替えを行った際には、ノルウェーの運転免許証のみを所持、使用することとされています。従って、返還された日本の運転免許証は日本国内で使用するために携行する以外は、自己の責任において保管してください。


日本の中型免許、大型免許に関する注意事項

日本の運転免許証がノルウェー滞在中に失効したり、何らかの理由によりStatens vegvesenから返還されなかったりした場合の手続きは以下のとおりです。なお、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記のあるものを含む)及び大型免許については、以下の手続きをとらず、ノルウェーの運転免許証から日本の運転免許証に切り替えると普通免許のみとなります。
  • 失効した場合は、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として新たに免許を取得する必要があります。
    (注)失効日から6か月を経過しない期間であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
  • 免許証を紛失・破損等した場合(免許証が返還されなかった場合を含む)は、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の再交付の申請を行うことができます。
詳細は、各都道府県警察または運転免許センターに御照会ください。
また、以下のホームページを御参照ください。
外務省ホームページ
警察庁ホームページ