不受理申出制度
平成31年2月21日
不受理申出制度は,本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後,当該申出に係る届出があった場合,申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
日本人が不受理申出を行う場合
- 対象となる届出
認知届,婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届 - 申出ができる人
・認知届…認知者(父)
・婚姻届,離婚届…夫および妻
・養子縁組届,養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) - 届出方法
申出人本人が窓口で直接届け出をしてください。 - 必要書類
・不受理申出書 2通
認知届不受理申出書 婚姻届不受理申出書 離婚届不受理申出書 養子縁組不受理申出書 養子離縁不受理申出書
(窓口に用紙があります。必ずA3用紙にて御記入ください。)
(書き損じた場合は、修正液を使用せず、二重線で訂正してください。)
(届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。)
・申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料) 原本1通
・15歳未満の者について申出を行う場合は,法定代理人であることを証明する書類 2通(原本1通、写し1通) - 留意事項 この不受理申出をしていても,外国法により成立した,または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
外国人が不受理申出を行う場合
日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが,当館では,外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。
したがいまして,外国人の方は,原則として,日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが,自ら出頭できない事情がある場合は,書面の送付により申出できる可能性もありますので,本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
したがいまして,外国人の方は,原則として,日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが,自ら出頭できない事情がある場合は,書面の送付により申出できる可能性もありますので,本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
不受理申出の取下げ
- 申出ができる人
不受理申出をした本人(日本人の方及び日本国内において不受理申出をした外国人の方)に限られます。 - 届出方法
申出人本人が窓口で直接届け出をしてください。 - 必要書類
・不受理申出の取下げ書 2通
(窓口に用紙があります。必ずA3用紙にて御記入ください。)
(書き損じた場合は、修正液を使用せず、二重線で訂正してください。)
(届出については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。)
・申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料) 原本1通
・15歳未満の者について申出を行う場合は,法定代理人であることを証明する書類 2通(原本1通、写し1通)