離婚届

令和3年11月29日
ノルウェーの裁判所又はノルウェー方式にて離婚成立後、日本側に報告的な離婚届を提出しなければなりません。離婚成立の日から3か月以内に在ノルウェー日本国大使館領事班へ届け出てください。

必要書類
  • 離婚届 2通
    (窓口に用紙があります。ダウンロードする場合は、必ずA3用紙にて御記入ください。)
    (書き損じた場合は、修正液を使用せず、二重線で訂正してください。)
    (届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。)
  • 裁判所発行の離婚判決謄本、確定証明書又は離婚証明書のコピー2通(原本を御提示ください。)
  • 同和訳文2通
  • 戸籍謄本2通(本籍地役場よりお取り寄せください。必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。)
  • 遅延理由書(離婚成立の日から3か月を超えて届け出る場合)2通
  • 居住証明書のコピー2通(原本を御提示ください)(注1)
  • 同和訳文2通(注1)
  • 外国人元配偶者の国籍を証する書面のコピー2通(原本を御提示ください。)(注1)
  • 同和訳文2通(注1)
  • 届出人のパスポ-ト 原本提示
(注1)裁判所発行の離婚判決謄本を提出される場合は、居住証明書及び外国人元配偶者の国籍を証する書面は必要ありません。
(注2)新しい本籍地を別の市区町村に定める場合は、各3通必要です。
(注3外国人と婚姻のため氏(姓)を変更した方は、その離婚成立の日から3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出書」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。

【参考事項】

子の親権問題(えっ!親子の海外渡航が誘拐に?)

郵送による届出