出生届

令和6年6月20日
届出期限
生まれた日を含めて3か月以内に(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)在ノルウェー日本国大使館領事班へ届け出てください。
なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。

必要書類
 
必要書類 通数 書式ダウンロード 記入例
出生届(注1) 原本2通   出生届書式(A3) 両親の一方が外国人の場合
両親ともに日本人の場合
出生証明書(注2) 原本1通 病院発行の出生証明書  
出生証明書和訳文 原本2通 病院発行の場合
税務署発行の場合
病院発行の場合
税務署発行の場合
申述書(注3) 原本2通   病院名、病院住所及び出生時刻の記載がない場合
病院名、病院住所、出生時刻及び出生証明書記載の氏名が出生届記載の氏名と異なる場合
確認書(注4) 原本1通 確認書  
届出人のパスポ-ト  原本提示    

(注1)出生届
  • 窓口に用紙があります。ダウンロードする場合は、必ずA3用紙にて御記入ください
  • 本籍地、御両親の氏名については戸籍謄(抄)本等で事前に御確認ください。
  • 書き損じた場合は、修正液を使用せず、二重線で訂正してください。
  • 届出書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
(注2)出生証明書
  • 出生した病院発行又は税務署(Skatteetaten)発行の出生証明書原本をご提出ください。
  • 病院発行の出生証明の場合は、出生した病院の住所、出生した日時、性別等詳しく記載されたもので、証明書の作成日、病院の印及び証明書発行者の署名のあるものが必要となります。
  • 税務署(Skatteetaten)発行の出生証明の場合は、税務署の公印及び証明書発行者の署名のあるもので、両親の氏名も併記されたものが必要となります。
(注3)申述書
  • 税務署発行の出生証明書には、出生した病院の住所、出生した時間が記載されていません。税務署発行の出生証明書により出生届を届出される場合には、出生した病院の住所、出生した時間を記述した申述書を提出してください。
  • 出生届記載の氏名と出生証明書記載の氏名が異なる場合があります(例:両親の氏が異なる場合で、ノルウェ-ではノルウェ-国籍の親の氏を使用している場合等)。その場合は、出生届記載の氏名と出生証明書記載の氏名が異なるが同一人物である旨の申述書を提出してください。
(注4)確認書
  • 出生届が正しく登録されるために必要な情報に係る質問票です。
(注5)子の名に使える漢字
常用漢字表と人名用漢字表に掲げられた漢字は,いずれも子の名に使用することができます。

【参考事項】
子の親権問題(えっ!親子の海外渡航が誘拐に?)
 

郵送による届出

遠隔地にお住いの方で、当館に在留届を提出している場合は、郵送による届出を受け付けています。届出を郵送する場合は以下の点にご留意ください。

【留意事項】
  • 届出書類は届出期日までに当館必着です(投函日や消印日ではありません)。出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
  • 郵送の遅延や郵便物の紛失について、大使館領事班は一切責任を取れませんので、予めご了承ください。
  • 郵便料金が不足した郵便物については受領できない場合もありますので、必ず差出人の氏名を明記し、郵便局で送料をご確認のうえ、ご郵送ください。差出人が記載されていない場合は内容物の確認に時間を要する場合がございます。
  • 届出人のパスポ-トは顔写真のページのコピ-をご郵送ください(原本は送らないでください)。

【郵送先 (ノルウェ-郵便局をご利用ください)】
Embassy of Japan in Norway, Consular Section
PO Box 4060 AMB, 0244 Oslo