外国人との婚姻による氏の変更届
令和6年4月1日
戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更することを希望する場合は、婚姻成立の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく変更できます(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更はできません)。「外国人との婚姻による氏の変更届」を在ノルウェー日本国大使館領事班にご提出ください。
必要書類
【留意事項】
【郵送先 (ノルウェ-郵便局をご利用ください)】
Embassy of Japan in Norway, Consular Section
PO Box 4060 AMB, 0244 Oslo
必要書類
- 外国人との婚姻による氏の変更届(窓口に用紙があります)2通 記入例
(書き損じた場合は、修正液を使用せず、二重線で訂正してください。)
(届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。) - 届出人のパスポ-ト 原本提示
郵送による届出
遠隔地にお住いの方で、当館に在留届を提出している場合は、郵送による届出を受け付けています。届出を郵送する場合は以下の点にご留意ください。【留意事項】
- 届出書類は届出期日までに当館必着です(投函日や消印日ではありません)。
- 郵送の遅延や郵便物の紛失について、大使館領事班は一切責任を取れませんので、予めご了承ください。
- 郵便料金が不足した郵便物については受領できない場合もありますので、必ず差出人の氏名を明記し、郵便局で送料をご確認のうえ、ご郵送ください。差出人が記載されていない場合は内容物の確認に時間を要する場合がございます。
- 届出人のパスポ-トは顔写真のページのコピ-をご郵送ください(パスポ-ト原本は送らないでください)。
【郵送先 (ノルウェ-郵便局をご利用ください)】
Embassy of Japan in Norway, Consular Section
PO Box 4060 AMB, 0244 Oslo