外国人との婚姻による氏の変更届
2019/7/3
戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更することを希望する場合は、婚姻成立の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく変更できます(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更はできません)。「外国人との婚姻による氏の変更届」を在ノルウェー日本国大使館領事班に御提出ください。
なお、氏の変更届を婚姻届と同時に提出される場合は、戸籍謄(抄)本は不要です。
必要書類
なお、氏の変更届を婚姻届と同時に提出される場合は、戸籍謄(抄)本は不要です。
必要書類