ノルウェーでの婚姻手続きの流れ

平成29年2月1日

日本人と外国人がノルウェ-で婚姻する場合

日本の法律に基づいて婚姻を成立させる場合(日本方式による婚姻)


日本人と外国人がノルウェ-で婚姻する場合は、在ノルウェ-日本国大使館への婚姻届の提出では婚姻を成立させることはできず、日本人当事者の本籍地あるいは日本での居住地を管轄する市区町村役場に、直接婚姻届を提出する必要があります。
婚姻届に必要な書類については、書類の提出先である、日本人当事者の本籍地あるいは日本での居住地を管轄する市区町村役場に直接お問合せください。
なお、ノルウェ-に住民登録をしている方は、日本方式で婚姻が成立後、ノルウェ-税務署(Skatteetaten)に対して婚姻が成立した旨を届け出る必要があります。 届出の詳細については、お住まいの地区を管轄するノルウェ-税務署に直接お問合せください。

ノルウェー税務署連絡先
ノルウェー税務署ホームページ(Marriage abroad)
 

ノルウェ-の法律に基づいて婚姻を成立させる場合(ノルウェ-方式による婚姻)


ノルウェ-税務署(Skatteetaten)に対して婚姻許可を申請し、許可が下りた後に、市役所あるいは教会等で婚姻を宣誓することで婚姻が成立します。  
ノルウェ-税務署に婚姻許可を申請する際の具体的な手続きや、申請に必要な書類等については、個々のケ-スによって異なる場合もありますので、必ずお住まいの地区を管轄する税務署に直接御確認ください。

ノルウェー税務署連絡先
ノルウェー税務署ホ-ムペ-ジ(Marriage with a foreign citizen)

ノルウェー方式による婚姻成立後は、婚姻成立日より3ヶ月以内に在ノルウェ-日本国大使館に婚姻届を御提出ください。婚姻届を大使館に提出することにより、日本の戸籍に婚姻が成立した事実を反映することができます。 婚姻届の提出に必要な書類はこちらを御参照ください。