ノルウェーでの婚姻手続きの流れ

令和2年10月7日

日本人同士がノルウェ-で婚姻する場合

日本の法律に基づいて婚姻を成立させる場合(日本方式による婚姻)

在ノルウェ-日本国大使館に婚姻届を提出することで、婚姻を成立させることができます。 婚姻届の提出に必要な書類はこちらを御参照ください。
なお、ノルウェ-に住民登録をしている方は、日本方式で婚姻が成立後、ノルウェ-税務署(Skatteetaten)に対して婚姻が成立した旨を届け出る必要があります。 届出の詳細については、お住まいの地区を管轄するノルウェ-税務署に直接お問合せください。

ノルウェー税務署連絡先
ノルウェー税務署ホームページ(Marriages in accordance with foreign law)
 

ノルウェ-の法律に基づいて婚姻を成立させる場合(ノルウェ-方式による婚姻)

ノルウェ-税務署(Skatteetaten)に対して婚姻許可を申請し、許可が下りた後に、市役所あるいは教会等で婚姻を宣誓することで婚姻が成立します。
ノルウェ-税務署に婚姻許可を申請する際の具体的な手続きや、申請に必要な書類等については、個々のケ-スによって異なる場合もありますので、必ずお住まいの地区を管轄する税務署に直接御確認ください。

ノルウェ-税務署連絡先
ノルウェ-税務署ホームページ(Two foreign citizens intending to marry in Norway)

ノルウェー方式による婚姻成立後は、婚姻成立日より3ヶ月以内に在ノルウェ-日本国大使館に婚姻届を御提出ください。婚姻届を大使館に提出することにより、日本の戸籍に婚姻が成立した事実を反映させることができます。 婚姻届の提出に必要な書類はこちらを御参照ください。