ノルウェー入国制限措置の変遷及び詳細
令和2年10月21日
1 3月16日より、ノルウェーの滞在許可の無い外国人は入国を拒否する。5月15日,ノルウェー政府は外国人旅行者のノルウェー入国制限措置を8月20日まで延長することを発表。8月12日、同措置を8月14日からさらに60日間延長することを発表。9月24日,同措置を別途通知するまで延長することを発表。
2 ノルウェーの滞在許可を有する者(ノルウェー国民,EEA諸国民及びその家族など)は入国できる(3月16日~)。
但し,右の者がノルウェーに入国した場合は,入国日から10日間の自宅待機となる。(5月7日より自宅待機期間が14日間から10日間に変更。)
3 5月6日より全世界からの農業などに従事する季節労働者の入国を許可。但し,入国日から10日間の自宅待機となる。
4 6月1日よりすべての北欧諸国からの仕事関係の入国を許可。また、通勤中や就労中にノルウェー国境を超える必要があるすべての北欧諸国からの入国者は、検疫義務を免除される。
5 6月15日より、フィンランド、アイスランド、グリーンランド、フェロー諸島、デンマークの全ての地域、及びスウェーデンのゴットランド島(※)との観光客往来を再開。検疫義務は免除される。
(※)6月25日、ノルウェー政府は、スウェ-デンのゴットランド島は感染状況の基準を満たさないため、再び観光目的での往来を停止すると発表。
6 6月15日より,EEA諸国民で,ノルウェーにいる子供,両親,祖父母を訪問する者の入国を許可。但し,入国日から10日間の自宅待機となる。
7 7月15日より、ノルウェーにいる家族又は恋人等確立された関係にある者を訪れるEU・EEA圏外(いわゆる第三国)からの者の入国が認められる。他方、これらの者は、自宅待機義務及び移民法の通常の適用の対象となる。
家族移民のためノルウェーに入国する外国人の権利も再導入される。入国制限が導入される前にノルウェー滞在許可申請するために入国を許可されていた家族は、今次措置により再び入国を許可される機会を得たことにもなる。
(※)当該家族・恋人関係にある者は、通常の10日間の自宅待機をしなければならない、また、10日間同じ住所の場所に住むことを示す文書を提出しなければならない、(10日間未満の)短期間の滞在であれば、その期間滞在する住所を示す文書を提出しなければならない。
(※)ここでいう「家族」とは、配偶者、パートナー、同居者、親、21歳以下の子ども及び養父母・養子を指す。
(※)「恋人関係にある者」の入国に際しては、両者が物理的に会ったことがあり、その関係が9ヶ月以上続いている者である必要がある。ノルウェー在住の者は、恋人関係にある者がノルウェーに到着した時に提示しなければならない、同2条件が満たされていることを確認する自己申告書を提出しなければならない。
8 7月15日より,感染状況が一定の基準を満たしているEEA・シェンゲン加盟国地域の居住者の入国を許可する。同時に、これらの国地域からの入国者について自宅待機義務を免除する。
(※)感染状況の評価の基準は、感染者及び陽性結果が出た人の人口に対する比率、感染率の傾向、感染防止策、集中治療設備の数等が含まれる。同評価に基づき各国地域は「赤」または「黄」に色分けされる。FHIはどの国・地域が基準を満たすのかについての情報を、継続的に更新する。
(※)該当国地域で今次基準を満たさないような新たな感染拡大が確認された場合、再び自宅待機義務が課せられる可能性がある。出発時には「黄」の地域でも、ノルウェー帰国の際には自宅待機が必要となるリスクがある。
(※)最新情報は以下FHIのトラベルアドバイスをご参照ください。
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
9 7月31日より、EEA・シェンゲン加盟国外からの客員研究員(3か月以内の短期研究)の入国を許可。但し、入国から10日間の自宅待機となる。
10 10月21日より、EU及びEEA圏外の国(第三国)からの入国規制が一部緩和され、以下の第三国の者の入国が可能となる。ただし、入国時の自宅待機に関するルールは変更されない。
ア ノルウェーに在住する者の21歳以上の子及び継子
イ ノルウェーに在住する21歳以上の子の両親及び継親
ウ ノルウェーに在住する者の祖父母及び曾祖父母
エ ノルウェーに在住する者の孫及びひ孫
オ 「恋人関係にある者」(両者が物理的に会ったことがあり、その後関係が9ヶ月以上続 いている必要がある。)の子
カ ノルウェー国外に居住するノルウェー人の配偶者、パートナー、同居人及び子どもが当 該ノルウェー人とともにノルウェーに入国する場合
キ 第三国に居住するEEA圏国籍者及びその家族
2 ノルウェーの滞在許可を有する者(ノルウェー国民,EEA諸国民及びその家族など)は入国できる(3月16日~)。
但し,右の者がノルウェーに入国した場合は,入国日から10日間の自宅待機となる。(5月7日より自宅待機期間が14日間から10日間に変更。)
3 5月6日より全世界からの農業などに従事する季節労働者の入国を許可。但し,入国日から10日間の自宅待機となる。
4 6月1日よりすべての北欧諸国からの仕事関係の入国を許可。また、通勤中や就労中にノルウェー国境を超える必要があるすべての北欧諸国からの入国者は、検疫義務を免除される。
5 6月15日より、フィンランド、アイスランド、グリーンランド、フェロー諸島、デンマークの全ての地域、及びスウェーデンのゴットランド島(※)との観光客往来を再開。検疫義務は免除される。
(※)6月25日、ノルウェー政府は、スウェ-デンのゴットランド島は感染状況の基準を満たさないため、再び観光目的での往来を停止すると発表。
6 6月15日より,EEA諸国民で,ノルウェーにいる子供,両親,祖父母を訪問する者の入国を許可。但し,入国日から10日間の自宅待機となる。
7 7月15日より、ノルウェーにいる家族又は恋人等確立された関係にある者を訪れるEU・EEA圏外(いわゆる第三国)からの者の入国が認められる。他方、これらの者は、自宅待機義務及び移民法の通常の適用の対象となる。
家族移民のためノルウェーに入国する外国人の権利も再導入される。入国制限が導入される前にノルウェー滞在許可申請するために入国を許可されていた家族は、今次措置により再び入国を許可される機会を得たことにもなる。
(※)当該家族・恋人関係にある者は、通常の10日間の自宅待機をしなければならない、また、10日間同じ住所の場所に住むことを示す文書を提出しなければならない、(10日間未満の)短期間の滞在であれば、その期間滞在する住所を示す文書を提出しなければならない。
(※)ここでいう「家族」とは、配偶者、パートナー、同居者、親、21歳以下の子ども及び養父母・養子を指す。
(※)「恋人関係にある者」の入国に際しては、両者が物理的に会ったことがあり、その関係が9ヶ月以上続いている者である必要がある。ノルウェー在住の者は、恋人関係にある者がノルウェーに到着した時に提示しなければならない、同2条件が満たされていることを確認する自己申告書を提出しなければならない。
8 7月15日より,感染状況が一定の基準を満たしているEEA・シェンゲン加盟国地域の居住者の入国を許可する。同時に、これらの国地域からの入国者について自宅待機義務を免除する。
(※)感染状況の評価の基準は、感染者及び陽性結果が出た人の人口に対する比率、感染率の傾向、感染防止策、集中治療設備の数等が含まれる。同評価に基づき各国地域は「赤」または「黄」に色分けされる。FHIはどの国・地域が基準を満たすのかについての情報を、継続的に更新する。
(※)該当国地域で今次基準を満たさないような新たな感染拡大が確認された場合、再び自宅待機義務が課せられる可能性がある。出発時には「黄」の地域でも、ノルウェー帰国の際には自宅待機が必要となるリスクがある。
(※)最新情報は以下FHIのトラベルアドバイスをご参照ください。
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
9 7月31日より、EEA・シェンゲン加盟国外からの客員研究員(3か月以内の短期研究)の入国を許可。但し、入国から10日間の自宅待機となる。
10 10月21日より、EU及びEEA圏外の国(第三国)からの入国規制が一部緩和され、以下の第三国の者の入国が可能となる。ただし、入国時の自宅待機に関するルールは変更されない。
ア ノルウェーに在住する者の21歳以上の子及び継子
イ ノルウェーに在住する21歳以上の子の両親及び継親
ウ ノルウェーに在住する者の祖父母及び曾祖父母
エ ノルウェーに在住する者の孫及びひ孫
オ 「恋人関係にある者」(両者が物理的に会ったことがあり、その後関係が9ヶ月以上続 いている必要がある。)の子
カ ノルウェー国外に居住するノルウェー人の配偶者、パートナー、同居人及び子どもが当 該ノルウェー人とともにノルウェーに入国する場合
キ 第三国に居住するEEA圏国籍者及びその家族